石丸伸二さんは、安芸高田市長選の際のポスターの作成に関して印刷会社から裁判を起こされています。
今回は、この業者がどこなのかを調べました。
この印刷会社は石丸さんの妹さんの勤務先だったということです。
何故裁判するに至ったか、裁判の経緯などもわかりやすく解説しています。
<この記事でわかること>
●石丸伸二が裁判をした印刷会社はどこ?
●石丸伸二が裁判を起こされるまでの経緯
●石丸伸二と印刷会社の裁判の経緯
ぜひ、お読みください!
石丸伸二がポスター作成した印刷会社(業者)は中本本店!
石丸伸二さんがポスター制作の代金の未払い裁判をしたのは、広島の中本本店という印刷会社です。
中本本店とは
<中本本店>
創業:1919年
業務内容:デザイン・印刷・製本・メディア作成
資本金:4500万円
住所:広島県広島市中区東白島町13−15
中本本店では、カタログやポスターなどの企画・印刷から、webやテレビCMの制作まで手広く手掛けています。
印刷会社は妹の勤務先
石丸伸二さんが裁判をしていたのは、石丸さんの妹さんの勤務先だということです。
広島地裁の判決文にはこう書かれています
印刷業等を営む原告に勤務する自らの妹を通じて本件選挙のポスター等を印刷を依頼する旨の打診をした。
石丸さんは妹さんの務める会社と裁判をしたということですね。
妹さん、どんな思いだったろうか…
中本本店の口コミ
中本本店のGoogleの口コミは、2024年7月14日現在で80件あり、☆4.2です。
星の低い口コミには「公費負担の額も知らなかったのか」という批判もあります。
しかし、大半は
誹謗中傷に負けないで頑張ってください
信用のおける企業
モンスタークレーマーにも毅然と対応する企業
最後まで戦い抜いて素晴らしい
などと高評価です。
しかし、中本本店のYouTubeのコメント欄は批判コメントが殺到し、削除されたという情報もあります。
※ 皆さんも口コミなどを書く際は、裁判の経緯をよく理解し、慎重にお願いいたします。
石丸伸二と印刷会社の裁判までの経緯
安芸高田市長選挙のためのポスター作成
2020年8月、安芸高田市長選挙のために石丸伸二さんは、印刷会社に選挙ポスターとビラの制作を依頼しました。
費用は102万800円でした。
支払額の相違
石丸伸二さんは、選挙用のポスターは全て公費で賄われるという認識がありました。
そして石丸さんは、その認識は印刷会社も共通だったと思っていたようです。
安芸高田市のこの件の公費負担額は、約34万円でした。
安芸高田市の公費負担額
ポスター:22万7994円
ビラ:12万160円
→ 合計約34万円
石丸さんは、全て公費負担で賄われると思っていたので、差額を支払うことはしませんでした。
しかし、未払い金を印刷会社から請求されました。
石丸伸二は印刷会社とのメールを公開
2023年12月に石丸さんはこの裁判に関してX(旧Twitter)でこうコメントしています。
石丸伸二
●両者が「公費負担で」と思って発注・受注をした
●受注側が「公費負担の金額(水準)を確認・認識していなかった」
●公費負担が相場でないならば、選挙公営制度の根幹を揺るがす事態
●公費負担は選挙に絡む利権として問題視されている
X(旧Twitter)に添付されたメール画像はこちらです。
石丸伸二
今回の発注での支払いの総額はどれくらいになるか
印刷会社
ビラ・ポスターは会社から安芸高田市へ請求し入金される
石丸には負担がないと思う
説明会資料に説明書きや提出書類はなかったか
石丸伸二
ポスターとビラの費用は公費負担
総額に制限が設けられているという認識(今回は500万円程度)
残りどの程度の支出が可能なのか把握したくて聞いた
正確なルールは改めて確認する
石丸伸二と印刷会社の裁判の行方は?
石丸伸二さんと印刷会社の裁判の経緯です。
こちらはNanaP OdaさんのNoteから地方裁判所と高等裁判所の判決文を読ませていただき、まとめました。
一審
2023年5月の一審の判決は、石丸伸二さんに未払い金の72万9395円を支払えというものでした。
石丸伸二さんの主張はこちらです。
●両者に公費負担で賄われる認識があり、公費負担額を報酬額とする合意があった
●公費負担額が相当な報酬である
「合意」に関する広島地裁の説明はこうです。
●メールの文面からも担当者が公費の上限の有無や具体的な額を知らなかったことが認められる
●その上、それを報酬額の上限として業務を請け負う意思を有していたとは考え難い
●石丸伸二は契約時から本件公費負担額のおおよその⾦額やこれを超える費⽤は⾃⼰負担となることを知っていたことが認められる
「公費負担額が相当な報酬か」に関する広島地裁の説明はこちらです。
●ポスターなどの費用は、サイズ・品質・カラーか・片面か両面か、納期などによって左右される
●公費負担額は条例により一律に定められたもの
●候補者がそれぞれ作ったポスターなどの相場価格が公費負担額と一致することはない
●一般に選挙のポスターなどは、一般的なものよりコストがかかる
●近い条件の印刷物と比較しても、今回の見積額とそれほど乖離はない
二審
一審を不服とした石丸伸二さんは控訴しました。
しかし、広島高裁は控訴を棄却しました。
広島高裁
●石丸伸二と印刷会社の間で公費負担額を報酬額とする合意は認められない
●条例で定める公費負担額が選挙のポスター制作費用の額として相当とする根拠資料はない
●この件の公費負担額が相当な報酬額となることはない
三審
石丸伸二さんは、上告しました。
2024年7月5日、最高裁判所は石丸さんの上告を退ける決定を出しました。
最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は5日付で石丸氏の上告を退ける決定を出した。全額の支払いを石丸氏に命じた1、2審判決が確定した。
https://mainichi.jp/articles/20240708/k00/00m/040/135000c
これは裁判官4人全員一致の判断だということです。
これを受けて弁護士の紀藤正樹さんは、X(旧Twitter)で「最高裁判決を前提とすると石丸氏はほとんどモンスタークレーマー」と投稿しました。
その投稿を引用し、石丸伸二さんは再びメール画像を添付しこう書いてます。
石丸伸二
●断片的な情報がよくわからない評価を生んでいる
●合意のない(公費負担を超える)金額を業者から請求されたので、異議を申し立てたという事案
●合意した金額に後からクレームを言った訳ではない
石丸さんは、三審を終えてこの認識なんですね。
石丸伸二と印刷会社(ポスター作成業者)のまとめ
石丸伸二さんが裁判をした印刷会社は、広島県の中本本店という会社です。
石丸伸二さんは、この業者に2020年8月の安芸高田市長選のポスターやビラを依頼しました。
費用は約102万円でしたが、公費負担分の約34万円しか支払われず、印刷会社は裁判を起こしました。
<裁判の争点>
●公費負担額を報酬額とする共通認識があったか
●公費負担額が報酬額として相当な額ではないか
一審、二審、三審とも石丸伸二さんに印刷会社への支払いを命じました。
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